車ステッカーで貼ってはいけない場所とは?

車を購入したら愛車にステッカーを貼りたいと誰でも思いますね。お店で買ったお気に入りのブランドロゴステッカー、可愛いキャラクターのシールなど既製品であったり、弊社のようなオリジナルステッカー作成店に自分でデザインして注文してみたり、ステッカーを手に入れた時に愛車のどこに貼ろうかワクワクしますね。

でも、愛車なら車のどの場所に貼って良い訳ではなく、法令でステッカーやシールを貼って良い場所、限られたステッカー類のみ貼って良い場所などが決まっているのをご存知でしょうか?今回はそこについて解説してみたいと思います。

国土交通省による道路運送車両の保安基準に関する告示があって貼っても良い場所や貼ってはいけない場所など細かく規定されているんですね。例えば車のフロントガラスに貼っても良いステッカーは、検査標章(車検を受けたときにもらうステッカー)、保険標章(指定工場で車検を受けた時にもらうステッカー)、保安基準適合標章(自賠責保険の満了年月が記されたステッカー)などの公的なもののみになります。車を走しらせているとフロントガラスにカッティングステッカーやシルク印刷のステッカーを貼っている車を見かけますがあれはダメなんですね。

車ステッカー1

ちなみにフロントガラスに装着していも良いものも決まっていて、ルームミラー、ETC、ドライブレコーダーなど車の安全性や利便性を補助するものだけになります。「BABY IN CAR」と書かれた吸盤のついたものをフロントガラスの装着している車がありますね。あれもダメなんですね。このようにこまかく規定されていることは知らない方も多いのではないかと思います。あとはカーフィルムについては可視光線透過率が70%以上と決められています。一時はカーフィルムが流行っていまして弊社にも多くの問い合わせが来たことがありました。最初の頃は基準が甘かったためかなりスモークなフィルムが貼られていましたがその後このような基準ができました。この場合、既にスモークガラスになっているなら、それも合わせて可視光線透過率が70%となりますのでご注意ください。

運転席と助手席側のガラスにも細かい規定がありますが、自動車盗難防止ステッカー(セキュリティステッカー)は例外となっていて、窓ガラスのガラス開口部の下縁から100ミリ以下、ガラス開口部の後縁から125ミリ以内と規定されています。最近は自動車盗難防止のために貼っている方が多いですが、このステッカーにも貼っていい場所が決められているんですね。

ミニバンとかによくある「三角窓」については三角形のガラスの内側にマスキング(黒くなっている部分)部分で透けておらず車内からも見えない部分であればステッカーを貼っても大丈夫だそうです。ただしこちらについては各陸運局によって見解が変わる場合がありますので最寄の各陸運局に問い合わせた方がいいでしょう。

車ステッカー2

では後部座席(2列目、3列目のシートなど)、リアウインドウはどうなのかといいますと、基本的にはステッカーを貼ることは禁止されていません。ただし、運転席から見たときに視野を妨げるものや車の後方を確認するときに妨げになるような大きさ、位置に貼ることはできません。このあたりは常識の範囲内ということになりますかね。これも車のリアウインドウの大きさいっぱいに大きな文字のカッティングステッカーや痛車に代表されるようなフルカラーステッカーが貼ってあるのを見かけますがこれもダメなんですね。

バイクステッカーに関しては規定がありませんのでご自由に楽しんでいただければと思います。私も車を所有していてステッカーを車に貼るのは私も大好きなので楽しんでいますが、このようなルールを守って楽しみたいと思いました。